金融機関との取引や税務で注意したい役員報酬

銀行融資

役員報酬とは取締役や監査役に支払われる給料のことです。

金融機関は、損益計算書の中でも売上高や各利益がいくらか気にしますが、経費の中で役員報酬は注目する勘定科目の一つです。損益計算書では総額で表示されていますが、決算書の後にある勘定科目内訳書で、誰にいくら支払われたかを確認する事ができます。

金融機関は基本的に何も言わないが

金融機関は、経営者がいくらもらっていようと基本的には文句を言いません。株主ではありませんし、返済が順調に進んでいるのなら言える立場にはありませんから。

しかし、企業の業績から明らかに高く、赤字になっているような場合において、今後の金融支援を求められたら金融機関は自分たちの考えを言ってきますし、役員報酬の減額を条件にしてくることがあります。また、低い場合でもそれが極端に低いならあまりいい評価をしないかもしれません。

役員報酬が高い場合

どんなに役員報酬が高額でもしっかり利益が出ており、返済が滞りなく進んでいるのならいいのです。しかし、高額な役員報酬が原因で赤字になってしまい、その状態でリスケジュール(返済条件等の変更)を金融機関に依頼するような場合、担当者は何と思うでしょうか。

おそらく「こんな高い役員報酬を取っておいて、うちには返済額を減らして欲しいなんてふざけているのか。まずは自分の役員報酬を減額しろよ」でしょう。資金繰りが苦しくなり、取引金融機関に支援して欲しいとお願いするのなら、まずは自分自身が努力してからお願いするものだと考えます。

なお、業績悪化に苦しんでいても、世間と同程度の給与水準であれば役員報酬のことを指摘されはしないでしょう。

役員報酬が低い場合

業績が悪化してくると、黒字にするために役員報酬を引き下げることがあります。それはまったく問題ないのですが、それでも利益が出ないからと大幅に削減することがあります。利益を出しやすくなりますし、役員報酬を大幅に減額すれば社会保険料や所得税も減らせる効果もあります。

それが悪い訳ではありません。以前お手伝いしていた顧問先でも、年間100万円程度(月8万円程度)の役員報酬にして、法人個人の税金と社会保険料を抑えた経営者はいました。

源泉所得税等が発生しないよう月8万円、年間100万円程度までに役員報酬を減額すれば、確かに税金等の支出を抑えるのには有効です。しかし、それで利益が出たから当社は黒字会社だと言いたくなるわけですが、そうはいきません。

住宅ローンを抱え、もし奥さんが専業主婦あるいはパート、子供もいるとなれば月8万円では生活は普通無理です。人にもよりますが、生活を維持するために月30万円必要だとしたら、役員報酬を22万円増額して考える必要があります。

実態は赤字企業と思われてしまう可能性があります。経営者が独身で家族がいないにしてもそれでは生活ができませんから、実態は赤字であるとみなすことができるのです。

役員報酬未払金や役員借入金が大きく減少していないか

経営者は金融機関から金融支援を受けようと役員報酬の減額を行い、金融機関にアピールするかもしれません。

減額後の役員報酬で生活をしているのなら、金融機関も前向きに評価するでしょう。しかし、

削減後の役員報酬では生活ができず、減額した分を過去に受け取れなかった報酬(決算書には役員報酬の未払分として負債に計上)を受け取っていたり、企業への貸付金(決算書には役員借入金として負債に計上)を返済してもらって、生活レベルを維持していることも多いでしょう。または企業から経営者への貸付金が発生しているかもしれません。

これでは損益計算書は黒字計上、または赤字幅の減少が見られたとしても、役員報酬以上の資金流出が発生しておりキャッシュフロー上は改善されていません。

金融機関は、役員報酬額がいくらかだけでなく、経営者への資金の流れもチェックしていると、認識しておいたほうがいいでしょう。

自社の必要売上高はいくら?

経営者として様々なリスクを抱え、かつ借入金の保証人にもなって、少額の役員報酬しか受け取れない経営は正しいとはいえないと思います。

もし、高齢で年金をもらっている、不動産を所有しており家賃収入がある、妻が別の会社で働いているので生活は成り立つ、そのような理由があるのなら問題はないでしょう。しかし、そうでない経営者は、生活に必要な役員報酬を受け取らなければなりません。

生活に必要な役員報酬を受け取りかつ経常利益が発生する売上はいくらなのか計算してみましょう。

例えば毎月発生する経費が940万円、借入金の支払い利息が10万円、必要な役員報酬50万円、合計1,000万円が毎月発生、そして1個80万円の商品を100万円で販売しているとします。1個20万円の利益が出るのですから利益率は20%です。

では毎月1,000万円の固定費を賄うには当然同額の利益が必要です。ということは「目標売上×20%=1,000万円」、つまり5,000万円が必要ということです。

詳しくは損益分岐点売上高のページを参照してください。

ここでは単純に説明するため借入金返済を考慮していませんが、意外と自社はいくら必要なのかよく分かっていない経営者さんがいますし、ひょっとしたら頭の中の数字と実際の必要額が違っているかもしれません。念のため一度計算してみることをおすすめします。

役員報酬は税務上も注意

社長などの役員も社員と同じように報酬(給料)をもらうことはできますが、法人税法によっていろいろな制限がかかってきます。

役員報酬は法人税法の制約を受ける

「役員報酬は毎月定額にしないとだめ」と税理士等から言われたことはありませんか。それは例えば決算が近づいてきて予想以上に利益が出てしまった場合、利益の一部を経営者の報酬として支払い利益を減らそうとするからです。その結果、法人税額が減少するので縛りを設けているのです。特に同族会社は社長の好きなようにできますから。

役員報酬額の変更は原則年に1回

役員報酬額を変更したい場合は、原則として事業年度開始から3カ月以内になります。例えば3月決算企業は5月末が法人税の申告期限になりますが、それまでに株主総会で変更が決まり、その翌月から変更後の役員報酬額がスタートする流れになります。そこから1年間は例外を除き定額となります。

もし毎月100万円を支給していたが、途中から60万円にしたとします。その場合、60万円だけが損金として認められ、残り40万円が損金算入は認められないことになります。なお、損金とは税務上の経費とお考えください。

以前、税務署の職員さんから聞いた話なのですが、業績が特に悪い訳でもないのに60歳ぐらいの経営者が期中に役員報酬を引き下げるケースがあるとのことです。

その理由が、年金をもらうのに報酬が高額だと年金支給に影響が出るということで、社会保険労務士の指導で期の途中だけど引き下げたという事が意外とあるそうです。その場合、元の額と引下げ後との差額が損金不算入(税法上、経費として認められない)となってしまいます。

事前確定届出給与

事前確定届出給与という支給方法があります。税務署にあらかじめ決められた金額を指定した日に支払うと届け出ることで、例えば賞与支給月に役員も増額した役員報酬を支払うことができます。

期中の減額が認められるケース

当社の顧問先にもありますが、業績が大きく悪化したことにより、決めた報酬金額の支給が困難となってしまい、役員報酬を減額したい場合があるでしょう。

このような年度中途の減額改定ですが、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」に該当すれば認められます。例えば、次のような場合です。

・株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

・取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

・業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

国税庁ホームページ 役員給与に関するQ&Aより

経営の著しい悪化により、銀行にリスケジュールを依頼する中で社長の経営責任を求められ、自身の役員報酬減額も必要となれば認められることになるでしょう。

役員報酬については、税務調査でも問題になりやすいところでしょうし、税務署も目を光らせるところです。

当社は税理士事務所ではありませんので、税務に関する詳しい内容は必ず税務署や顧問税理士によく確認してください。

まとめ

このように中小企業の役員報酬は、法人税法の影響を大きく受けますし、企業業績によっては金融機関との取引にも影響が出ます。

高額な役員報酬で赤字になるのなら、減額して利益を出したほうが融資にはプラスですし、リスケジュールを依頼するのなら、経営者も役員報酬を引下げる必要があります。また、いくら業績が悪化しているからと役員報酬を減額しても、企業から経営者へ減額前と同額の資金が流れていれば、金融機関は役員報酬を減額していないのと同じとみなすでしょう。

経営者が希望する役員報酬を得るにはいくらの売上高が必要なのかを計算し、それに必要な経営をしていくことが求められます。