貯蔵品に計上

経理業務

期末を迎えこれから決算書を作成していく段階になると、期末時点での商品・製品、原材料、仕掛品などについて何がいくらあったのかを確認し、棚卸資産として資産計上します。

それは期首の残高と当期の仕入から期末の残高を差し引いたものが売上原価になるため、正しい利益や税額を計算するためには重要なことです。

しかし、資産計上するのはそれらだけではありません。

例えば使っていない切手、印紙、文房具、コピー用紙、インク、会社パンフレット、商品券、サンプル商品などはありませんか。あるいは製品を製造するのに機械装置で使う消耗品とか。それら使用せず期末を迎えた消耗品等については、貯蔵品として資産計上することになります。

貯蔵品という勘定科目を知らない方もいるでしょう。商品や原材料など以外の物品で、まだ使用していない分を貯蔵品として資産計上します。

ただ、毎年定期的に消費することを見越して一定量を補完している状況なら、使用していなくても必要経費として計上できると税務上は認められています。

法人税法基本通達2-2-15

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

これについて詳細は税務署や税理士に確認してください。

 

先月、千葉県の顧問先を訪問したところ、できたての決算書を見せてくださいました。経常利益や当期純利益は黒字なのですが、営業利益はほんの数十万円赤字でした。数千万円の減価償却費を計上していたので、長期借入金の返済能力には全く問題はありません。しかし、もう少しで営業利益は黒字でしたから、できることならそうしておきたいところでした。

その顧問先、機械で製品を製造するときに必要な消耗品の未使用分が100万円程度あり、本来は資産計上すべきものでした。それを資産計上していれば営業利益もプラスになっていたのです。

税務調査でも問題になるかもしれませんから、商品・製品あるいは原材料だけでなく、未使用の分があれば顧問税理士や税務署に確認しておきましょう。

黒字企業なら資産計上ではなくできるだけ経費にしたいところです。しかし、あまり業績が良くないため金融機関の融資姿勢を気にするのでしたら、資産計上できるものがないか社内をよく確かめてください。

貯蔵品計上は期末時点の未使用を資産計上するのですから、正しい経理処理であり粉飾にはあたりません。