役員報酬に関する注意点

経理業務

市川法人会の税制セミナーに行ってきました。

昨日なんですけどね。

内容は「役員報酬に関する注意点と決算について」で、市川税務署の職員さんが講師をしてくださいました。その内容について少しお知らせします。

社長などの役員も社員と同じように報酬(給料)をもらうことはできますが、税法によっていろいろな制限がかかってきます。

「毎月定額にしないとだめ」と税理士等から言われた社長さんは多いと思います。

それは例えば決算が近づいてきて、予想以上に利益が出てしまった場合、利益の一部を社長の報酬として支払い法人税を減らそうとしてしまうと、税収入に影響することから、いろいろ縛りを設けているのです。

特に同族会社なんて、社長の好きなようにできますから。

ほとんどの中小企業は定額で支給していると思います。変更したい場合は、決算から通常2か月以内にある株主総会で変更が決まり、その翌月から変更後の役員報酬額がスタートします。そして、そこから1年は定額となります。

もし毎月100万円でやっていて、途中で1ヶ月だけ60万円にしたとします。その場合、その月以外の役員報酬も60万円だけが損金として認められ、残り40万円が損金算入は認められないことになるということでした。

そういえば、その職員さんによると、業績が特に悪い訳でもないのに、60歳ぐらいの経営者が期中に役員報酬を引き下げるケースがあるとのこと。

その理由が、年金をもらうのに報酬が高額だと、年金支給に影響が出るということで、社会保険労務士の指導で期の途中だけど引き下げたという事が意外とあるそうです。

その場合、元の額と引下げ後との差額が損金不算入となってしまいます。

それ以外にも事前確定届出給与という支給方法があります。

株主総会等の決議から1か月以内に税務署に届け出ることで、毎月定額でない支給でも可能となります。社長でも社員と同じように賞与を出すような支給が損金として認められます。しかし、事前に届け出た内容で支給しないと、損金に算入できない部分が出てきてしまうので注意が必要です。

また、当社の顧問先にもありますが、業績が悪化したことにより、決めた報酬金額の支給が困難となってしまい、役員報酬を減額したい場合があるでしょう。

このような年度中途の減額改定ですが、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」に該当すれば認められます。

例えば、次のような場合です。

1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

3)業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

経営の著しい悪化により、銀行にリスケジュールを依頼する中で社長の経営責任を求められ、自身の役員報酬減額も必要となれば認められることになるでしょう。

役員報酬については、税務調査でも問題になりやすいところでしょうし、税務署も目を光らせるところです。

ここに書いた内容は私の聞き間違いもあるかもしれませんから、税務署や顧問税理士によく確認するようにしてください。