条件変更改善型借換保証

銀行融資

条件変更改善型借換保証とは

条件変更改善型借換保証は、信用保証協会付きの借入金について返済条件の緩和を受けている中小企業を対象とする保証制度です。

経営者に事業改善の意欲はあるものの、返済条件緩和を受けていることで前向きな金融支援を受けることに支障をきたしている中小企業が、複数の借入金を一本化することにより毎月の返済負担を軽減し、資金繰りの安定化を図る保証制度です。また、追加融資分も含めての借換えも可能としています。

中小企業でしたら信用保証協会の保証を受けて融資を受けているケースも多いでしょう。そして、資金繰りの問題から保証協会付き融資の返済額を軽減してもらっている中小企業も多いのではと思います。しかし、①それでも返済が苦しい、あるいは②返済額を減らしてもらっているが、今後は経営改善が大いに見込まれるため前向きな追加資金が欲しい、そのような状況にある中小企業に対して金融支援する保証制度です。

本制度のイメージ

例として、返済条件の緩和を受けた既往の保証付き融資が2本あるとします。
・借入残高500万円、残り期間4年、毎月10万円返済
・借入残高1,000万円、残り期間7年、毎月12万円返済

毎月の返済は合わせて22万円です。しかし、現状では22万円が大きな負担となっているため、本制度を利用して返済額軽減を申請します。

この例ではそれが認められ借入金を一本化し、1年据置を含む15年返済で借り換えをすると、毎月の返済は9万円とすることができました。

※経済産業省HP「条件変更改善型借換保証」より

返済期間を見直すことで、月々の返済額の負担を軽減することができます。また先ほども申し上げましたが、増額しての借り換え申込みも可能となっています。

リスケジュールをしてもらい返済額は減って楽になったが、今後の事業展開のために新たな追加融資が必要だ、そんなお悩みを持つ中小企業にも新たな資金調達の可能性があるのです。

通常の保証協会付き融資より書類作成等が面倒

ただし、やや面倒なところもあります。

この保証制度を利用するには、書類作成等次の3つが求められています。
・返済条件の緩和に至った経緯等の状況説明書を作成すること
・事業計画書の作成
・策定した事業計画書の進捗報告を行うこと

事業計画書の作成、そして融資を受けた後も進捗報告をしなければならない、何だかとても面倒な保証制度のように感じるでしょう。

しかし、この保証制度は認定経営革新等支援機関に協力してもらうことが条件となっています。認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)とは、税務、金融および企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上のものとして、経済産業大臣の認定を受けた経営革新等支援業務を行うものをいい、当社も認定されています。

ですので、状況説明書や事業計画書の作成、その後の進捗報告について、中小企業がすべて社内でやらなければならないわけではなく、認定支援機関の協力を受けながら行うことができます。

むしろ、専門家の力を受けながら、自社の経営を見直すいい機会だと思います。それに、金融機関は、計画書の作成やその後の進捗管理を行う中小企業を高く評価します。

「保証協会付き融資で返済条件を軽減してもらっているが、さらに返済額を見直したい」、「新たな資金調達ができると助かるのだが」とお考えでしたら、ぜひ当社に一度ご相談ください。

条件変更改善型借換保証の概要

 ●利用できる中小企業
以下の3つに該当する中小企業
1、保証申し込み時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること
2、1の既往借入金の全部又は一部について、返済条件の緩和を行っていること
3、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと

●保証限度額
2億8,000万円

●対象資金
事業資金「保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます」

●貸付期間
15年以内(据置期間1年以内を含む)
※新規融資分を含む借換の場合、据置期間は2年以内

●必要書類
通常の申込書類の他、以下の書類の添付が必要となります。
・状況説明書
・事業計画書
・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
(事業計画に記載されている場合は不要)