4月から見直された信用補完制度がスタート

公的資金繰り等支援制度

このブログでも以前ご紹介しましたが、見直された信用補完制度が平成30年4月からスタートしました。

信用保証協会では、以下2つの取組みを強化していきます。

■中小企業の様々な場面で発生する資金需要に対応
中小企業の各ライフステージにおいて、これまで以上にきめ細やかな資金需要に対応できるよう以下の保証制度の改正と創設がありました。

(1)改正された主な保証制度と主な改正内容

・創業関連保証
保証限度額を従来の1,000万円から2,000万円に拡充

・小口零細企業保証
保証限度額を従来の1,250万円から2,000万円に拡充

・経営安定関連保証(セーフティネット保証5号)
平成30年4月1日以降、信用保証協会受付分については責任共有制度の対象に

(2)創設された保証制度と主な制度内容

・危機関連保証
突発的に発生した大規模な経済危機や災害等により、経営の安定に支障をきたしている中小企業に対し、迅速に資金需要に応える

・特定経営承継関連保証
事業承継を促進するため、中小企業経営者個人を保証の対象とし、株式取得等に必要な資金調達を支援する保証制度

・自主廃業支援保証
経営者が自主的な廃業を選択する中小企業に対し、そのために必要となる事業資金を支援

■中小企業の経営課題の解決や生産性向上に向けて、信用保証協会と金融機関とが連携
今後は金融機関と連携を図ることで、中小企業の経営改善や生産性向上へのサポートを進めていきます。

保証協会付き融資への過度な依存は、中小企業の経営に悪影響を与える懸念があります。というのも、信用保証協会が80%(制度によっては100%)保証していると、金融機関としてはリスクが少ない融資であるため、融資後の期中管理が不十分となりがちです。

中小企業からしても、資金調達で苦労をしている時は、「もっと楽に資金調達できるような企業にしよう」と思うのですが、保証協会付き融資で資金調達ができてしまうと、これまで通りの経営を続けてしまいがちです。

そこで、金融機関と信用保証協会とでリスク分担を行い、金融機関が融資後の期中管理や、中小企業の経営改善に力を入れるよう期待しているのです。

中小企業からすると、これは資金調達が難しくなるように感じるかもしれません。確かに難しくなる中小企業も出てきます。しかし、自社の経営結果を決算書や試算表で毎月チェックし、どこに問題があったのか、そしてどのように改善していくのかを考え実行し、定期的に取引金融機関にも報告をするような経営者がいる企業なら心配しなくて大丈夫です。

それでも、今後どのように金融機関や信用保証協会と付き合っていったらいいのか不安に感じる経営者様はぜひご相談ください。