中小企業が金融機関から資金調達する際、信用保証協会を利用する事がよくあります。
信用保証協会は信用力の低い中小企業のために、金融機関に対して保証してくれる公的機関です。
金融機関からすると、原則80%(制度によっては100%)保証してくれるので、極めて低いリスクで融資ができるのでとてもありがたい存在です。
優良企業には信用保証協会を利用せずプロパー融資で対応するし、あまり調子のよくない中小企業には「信用保証協会が必要です」と言ってリスク回避しながら融資ができます。しかも、保証時に発生する保証料は中小企業が負担することになります。
「中小企業のため」というより「金融機関のため」に存在するのかなと思ってしまいますね。
そんな金融機関にとってありがたい保証協会付き融資ですが、信用保証協会が保証を取り消すケースがあります。それは保証免責事項に該当する場合です。
金融機関が最も嫌がるのが保証免責です。
よくあるのが資金使途違反と旧債務振替です。
資金使途違反
機械購入といった設備資金で申し込みをして融資が実行されたのに、それを運転資金として使ってしまった、このような本来の資金使途と違うことに使ってしまうと、その融資に対しての保証は免責されてしまいます。金融機関は融資先から返済してもらえなくなっても、信用保証協会は代わりに返済してくれないのです。
実際には設備資金で申し込みをしたら、融資実行と同時に購入先へ振り込みをするのが原則なのであまりないとは思いますが。
企業がそのようなことをすれば、今後の保証は期待できません。経営者のみなさんは、資金使途違反はしないようにしましょう。
「経営者のみなさんは、」と書きましたが、金融機関が主導して資金使途と違う保証申し込みをすることがあります。金融機関が「設備資金だと面倒だから」という訳のわからない理由を言ってきて、運転資金で申し込みをさせられていた顧問先があります。
そして、本当に運転資金が必要となって信用保証協会に申し込みをしたら、「おたくは運転資金もう十分でしょう。何でそんなに必要なの?」とこれまでの資金使途を疑われたことがありました。
もし取引金融機関がそのようなことをしていたら気を付けてください。
旧債務振替
もう一つ旧債務振替があります。
信用保証協会の承諾を得ずに、金融機関が実行したプロパー融資を保証協会付き融資で返済させるのです。
リスクのある融資を保証協会付き融資に振り替えることで、金融機関は保全を図ることができるメリットがあります。しかし、中小企業にとってメリットはありません。
信用保証協会はこのような行為を通常認めていません。もし、発覚すれば信用保証協会はその融資について保証を取り消します。しかし、それでも金融機関はそのような行為をすることがあります。
かつてはこのような行為がよく見られました。最近はあまり聞かなくなったなと思っていたら、最近ある顧問先から旧債務振替の話が出ました。
ある信用金庫が「昨年実行したプロパー融資ですが、保証協会付き融資で借り換えしてくれませんか」と言ってきたというのです。今でもあるんですね。しかもストレートに言ってしまっています。
もしもそのような提案があっても、中小企業には全くメリットがないので、絶対に断ってください。
あるいは、「よく分からないから、保証協会に相談してみてもいいですか」と言えば、保証免責を恐れて通常はあきらめると思います。