経営者保証を不要とする信用保証制度

経営者

中小企業が金融機関から融資を受ける際に利用することの多い信用保証制度ですが、今日3月15日より保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とする信用保証制度がスタートしました。

制度概要

経営者保証を不要とする融資を受けたい場合、経営者保証ガイドラインの3要件をクリアする必要があります。

・法人・個人の資産の分離

・財務基盤の強化

・経営の透明性確保

原則はこの3つをクリアすることですが、必ずしも3つすべてをクリアしなくとも経営者保証を不要とされたケースはあります。

今回は中小企業の約4割が利用する信用保証制度ですが、依然として多くのケースで経営者保証を徴求しています。この保証制度によってその現状を変えようということです。

対象要件

保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用するため、経営者保証ガイドラインの3要件よりも若干緩和した内容になっています。この信用保証制度を利用できるのは、次の要件のいずれにも該当する中小企業者となります。

①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む))を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

②直近の決算書において代表者(代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)への貸付金等(「貸付金」以外の金銭債権「仮払金・未収入金等」も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

・上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

・中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする)。

自社の財務情報の開示に協力的であり、お金の面で公私混同をせず、黒字を出し続けている良好な経営を続け、これらを今後も継続していくことを誓約できるのであれば、経営者保証を不要としましょうということです。

保証料率

本制度は通常の保証料率に、③の要件を両方満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行います(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

ただし、この新制度活用を促すため、そして事業者負担を軽減するため、3年間の時限措置として、上乗せした保証料の一部を軽減する措置が行われます。

・令和7年3月末までの保証申し込み分は0.15%

・令和7年4月から令和8年3月までの保証申し込み分は0.1%

・令和8年から令和9年3月までの保証申し込み分は0.05%

代表者への貸付金等について

中小企業においては、決算書に貸付金等の勘定科目が発生していることがあります。主に経営者へ資金が流れているわけですが、対象要件の中にある②には、「代表者への貸付金等がなく」との記載がありますから、あるとこの制度は対象外になります。

しかし、「少額のものや事業の実施に必要なものは除く」とも書かれています。つまり、貸付金等により経営者へ資金が流れているからといって絶対に対象外とはならないわけです。

少額といっても企業によって異なりますし、ではどの程度までなら許されるのか気になるところです。

その参考として、伴奏支援型特別保証制度を利用する際、経営者保証免除対応の適用を受けたい場合に提出が必要となる「経営者保証免除対応確認書」があります。こちらは愛知県信用保証協会のホームページにありました。

その中には次のように書かれています。

直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

※「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下であること」を最低限の目安としつつ、金融機関として総合的に判断してください。

これは参考になるかと思います。もちろんそれとは異なる信用保証協会もあるでしょうし、保証を申し込む企業によっても異なるでしょう。

経営者保証を不要とする経営を目指す

経営者保証を不要とする融資は、取扱件数も増加傾向にあります。以前とは異なり第三者保証を徴求しなくなったように、これからは経営者保証を不要とする時代になりつつあります。経営者保証そして担保も不要で融資が受けられることを目標にしましょう。つまり、経営者保証ガイドラインをクリアする経営を金融機関はより求めてくるのです。それに対応する企業は低金利かつ経営者保証不要で融資を受けられます。

そのためにやるべきことは次のとおりです。特に経営悪化で悩んでいる企業は絶対に行うべきです。

・企業と経営者の資産は明確に分離する

・試算表は毎月作成し経営状態をチェック

・(当たり前ですが)金融機関から調達した資金は事業にだけ使う

・過度な節税(脱税やそれに近いものも含む)は控え、納税しても企業内に資金を残す経営をする

・経営計画書を作成し何をすべきか明確にし、さらに数値目標を作成する

・資金繰り表の作成。実績に加え半年から1年程度先までの見通しを把握する

・金融機関には求められる前に決算書、試算表、計画書、資金繰り表を提出する

これらはどれも企業なら当たり前にやるべきことです。これらを実践している企業は基本的に経営内容が良好です。当社顧問先でもそうです。

中小企業の経営者は、営業や製造に関する業務に時間を取られてしまい、経営のことを考える機会が少ないように感じます。コンサルタント等の外部専門家を右腕として活用することで、経営は改善されていきますし、将来は経営者保証を軽減させることが期待できます。