円滑な資金供給の促進に向けて

金融庁 銀行融資

金融機関からの資金調達について、みなさんはどんなことをイメージしますか。おそらく次のようなことだと思います。

・決算書の内容が悪いと融資をしてくれない
・経営者は必ず連帯保証人にならなければならない
・不動産等の担保を求められる
・晴れた日には傘を貸してくれるけど雨だと取り上げられる

確かに金融機関が上記のような対応を求めてくることは多いでしょう。しかし、徐々にですがそれらに改善を求める動きが出てきています。

金融庁が「円滑な資金供給の促進に向けて」を公表

金融庁はホームページで「円滑な資金供給の促進に向けて」というパンフレットを作成し、私たち中小企業側に公表しています。

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金融庁は金融機関に対し財務データや担保・保証に過度に依存することなく、中小企業に対し円滑に資金を供給することを求める内容となっています。簡単にしか書かれていませんが、この内容を理解しておくだけでも金融機関との交渉の参考になるでしょう。

具体的には「事業性評価に基づく融資等の促進」「経営者保証に関するガイドラインの活用促進」「短期継続融資を通じた運転資金融資の円滑化」「個別融資に係る検査手法の見直し」の4つについて紹介しています。

1)事業性評価に基づく融資等の促進

金融機関が中小企業と融資取引をする場合、決算書等の財務データ、担保・保証が重視されるイメージがあります。皆さんの中にも「決算書が悪いからご融資できません」等と言われた経験をお持ちかもしれません。

事業性評価とは、金融機関が過去の財務データ、担保・保証に過度に依存せず、企業の事業内容や成長可能性等を適切に評価することをいいます。そして、その事業性評価に基づいて融資や経営助言を行うよう金融庁は金融機関に対して促しています。「過度に」ですから、決算書を無視しろという訳ではありませんが、決算書には出てこない企業の良いところも評価して融資しましょうという事なのです。

2)経営者保証に関するガイドラインの活用促進

平成26年2月から「経営者保証に関するガイドライン」が策定されています。そのガイドラインでは

1、法人と経営者の資産、経理が明確に区分されている
2、法人のみの資産、収益力で借入金返済が可能と判断できる
3、適時適切に財務情報等が提供されている

といった経営状態であれば、銀行に経営者保証を求めない、あるいは既存借入について保証解除を検討してもらうことができるという内容になっています。なお、上記3つの条件をすべて満たすことが求められているわけではありません。

また、もし事業が継続できなくなり、既存の保証債務を整理する場合でも、経営者に一定の資産や住宅を残せるようになっています。

3)短期継続融資を通じた運転資金融資の円滑化

かつては、中小企業の運転資金は利払いのみの手形貸付により調達できました。これによって、業績に大きな変化が無い限りは返済を求められない資金調達ができていました。

しかし、近年はこのような融資対応が少なくなり、運転資金でも長期の融資でかつ毎月返済を求められることが多く見られるようになりました。そのため、金融機関からの資金調達に大きく依存する中小企業では、返済負担が大きく資金繰りは不安定となってしまいます。

そこで金融庁は、正常運転資金の範囲内であれば、かつてのように運転資金分の融資は手形貸付で行い、利払いのみでの対応に問題が無いことを明確にしています。

4)個別融資に係る検査手法の見直し

金融庁は金融機関に対して定期的に金融検査というものを行っています。かつては貸し出したお金がしっかり返済してもらえるのか、あるいは回収できるのかという点を検証していましたが、現在では金融機関のリスク管理体制や全体の健全性を確認することとしており、中小企業向け等、個別の融資については基本的に金融機関の判断を尊重することになっています。したがって、中小企業に対する融資は金融検査の対象外であり、検査を理由に融資を断ることはありません。

ぜひ一度読んでみましょう

この「円滑な資金供給の促進に向けて」は、事業者向けの内容となっています。金融機関との付き合い方の参考になるはずですから、ぜひ一度読んでおくといいでしょう。

ここに書いてあるからといって、すべての融資先企業に対応してくれるわけではありません。ただ、事業者向けに金融庁や中小企業庁等が公表している資料を金融機関にも見せて、自社でも対応してもらえるのか、どうしたら検討してもらえるのか、聞いてみるといいでしょう。