少人数私募債とは、親族、取引先、従業員、知人、顧問弁護士等に社債を引き受けてもらう資金調達法です。
社債というと何だか大企業でないと無理なような気がするでしょうが、小規模であっても法人であれば利用できる資金調達手段です。
中小企業でも起債できるよう煩雑な事務手続き等はありませんが、法人でなければならない以外にもいくつか条件があります。
少人数私募債発行の条件
・50名未満の人に勧誘
勧誘者は50名未満で、社債発行後もそうでなければなりません。広く多くの人に社債を勧誘することはできません。
・社債総額を1口の金額で割った口数は50未満に
社債を発行するには、総額と一口の金額を決定しなければなりません。そして、社債総額÷1口の金額を50未満にする必要があります。
・譲渡制限を設ける
発行後も50名未満を継続しなければなりませんので、譲渡制限を設ける必要があります。
これからの条件をクリアする事で少人数私募債は発行できます。
メリットとデメリット
メリットとしては次の通りです。
・満期一括償還により資金計画が立てやすい
・担保・保証は不要
・銀行の審査は不要
・償還期間をこちらで決定できる
デメリット
・一括償還のため償還時の負担は大きい(再度発行することは可能)
・引受人が見つからなければ十分な資金調達はできない
・金利は大手企業が発行する社債よりも高めに設定しなければ、引受人にメリットがなく資金調達に影響が出る可能性がある
・万一、償還できない状況に陥れば、今後の人間関係にも影響してしまう
金融機関の審査は関係ありませんが、調達した資金で自社がどのように成長していくのか、利払いと償還が可能なのか、詳細な事業計画書が必要となります。それを怠り、あいまいな説明をして資金調達をすれば、後々トラブルになる可能性があります。
向いている企業
少人数私募債に向いている企業というのは、①周りの人から見て企業や経営者が信頼できる、②積極的な情報公開を行っている、③社債の発行により事業の成長見込みが高い企業となるでしょう。
銀行への返済が苦しい、税金や社会保険料の未納を何とかしたいでは、そもそも申し込みもないでしょうが、仮にあったとしても償還不能によって引受人に迷惑をかけることになりますから避けるべきです。
知人や親族からの資金調達は慎重に
金融機関がかつて貸し渋りで問題になった頃、金融機関に頼らない資金調達法として、この少人数私募債が話題になったことがありました。商工会議所等でもセミナーが頻繁に行われていましたが、あまり普及しませんでした。
数年前まで少人数私募債を引受けた人が受け取る利息は、20.315%を源泉徴収されて終了したので、高額納税者の節税対策としてもかつて利用されていました。しかし、現在は他の収入と通算する必要がありメリットはなくなりましたから、より利用するケースは少ないでしょう。
社債だとはいっても、結局のところは親族や知人等からの借入ですから、少人数私募債を資金調達の手段として利用する企業はあまりないと思います。
中小企業にも出資したいという投資家はいますし、今後は増資や社債による資金調達も増えてきます。当社の顧問先でも創業時に投資家から出資を受けた企業はあります。しかし、まだ資金調達は金融機関からが原則です。
金融機関や投資家はプロですが身近な人達の多くは素人です。そのような方々に迷惑をかけることは避けなければなりません。銀行からの融資が断られて、何かいい資金調達方法はないかとネットで検索して、少人数私募債による資金調達法を紹介しているページを見つけるかもしれません。しかし、一部を除いてほとんどの中小企業には使えないと思いますし、親族や知人等からの資金調達は慎重にしてください。