今年10月から消費税率の引上げと軽減税率制度が導入されます。
海外ではすでに複数の税率が導入されている国もありますが、日本では初めての軽減税率です。
軽減税率対象としては、飲食料品、テイクアウトや宅配等、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は軽減税率対象だけど、外食、酒類、ケータリング等、医薬品・医薬部外品等は軽減税率対象外、つまり10%ということになります。
あとなぜか新聞も定期購読契約が締結された週2回以上発行されるものについては、軽減税率対象品目(8%)です。あれだけ反日で日本を貶める朝日新聞でも定期購読なら8%です。
この軽減税率は、飲食業や飲食料品小売業を営む事業者に大きな影響があって、複数税率に対応したレジへの買換え・回収をしなければならないというイメージがあるかもしれません。
しかし、食品を扱う事業者だけが影響を受けるというわけではありません。「当社は飲食や食料品とは関係ない事業だから10%だろう」と思っても、例えば、福利厚生として飲み物や食べ物を購入した、社内会議用の弁当やお茶を購入した、という場合は8%ということになります。
1枚の領収書でも8%と10%の両方が含まれていることもあるでしょうから、明細や但し書きのところをよく確認して経理処理するようにしましょう。
いろいろ説明会も行われていますが、中小企業庁から公表されている「消費税軽減税率まるわかりBOOK」は分かりやすいと思います。
また、「こういう場合はどっちなのだろうか?」と悩むことがあるかもしれません。かといって税務署や誰かに聞くのも嫌だという方は、国税庁HPに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」があります。これを参照してみましょう。参考になるかもしれません。