生産性向上特別措置法による支援

中小企業の生産性を向上させるための設備投資を後押しすることを目的とした、生産性向上特別措置法が成立し、6月6日より施行されました。
この法律では、中小企業が「先端設備等導入計画」を策定し、計画内容について市区町村から認定を受けることで各種支援措置が受けられます。
今日、市川市主催の説明会があったので行ってきました。
支援措置
各種支援措置については次の3つです。
1、税制措置
生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間、0~1/2の間で市区町村の定める割合に軽減、市川市は0です)により税制面から支援
2、金融支援
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証協会の信用保証のうち、通常枠とは別枠での追加保証)
3、予算支援
認定事業者に対する一部補助金(ものづくり補助金等)における優先採択(審査時の大幅な加点)
融資や補助金については確約されたものではありませんが、生産性の向上を図るために設備を導入する中小企業に対しては、通常よりも有利に働くことは間違いありません。
先端設備等導入計画の内容
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます(中小企業庁HP、先端設備等導入計画の記入例)。
先端設備等導入計画の主な要件および認定の流れは以下の通りです。
ただ、この制度では設備導入のための融資や補助金の優先採択を希望される中小企業も多いでしょうが、ほとんどの中小企業に関係する固定資産税の軽減措置を利用される場合は、次のような流れになります。
固定資産税の特例を受けるための条件は次の通りです。
中小企業者は、導入予定の設備について設備メーカー等を通じて工業会等から証明書(生産性向上要件を満たしている事の確認)を発行してもらいます。策定した計画は、認定経営革新等支援機関に計画内容に問題がないかチェックしてもらい、事前確認書を発行してもらいます。そして、市区町村に申請する流れです。
こちらで使った画像は全て中小企業庁HP「生産性向上特別措置法による支援」にある資料を利用しております。詳しくは以下のリンク先を参照してください。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について
当社は認定経営革新等支援機関です。この制度を利用して生産性向上をしていきたいとお考えでしたら、お手伝いしますのでご連絡ください。