経営者としては自身の役員報酬は少しでも多めに設定しておきたいものです。しかし、それでは赤字決算になってしまったり、社会保険料や個人の税金が大きくなってしまったりといったデメリットもあります。
業種にもよりますが、企業が成長していると増加運転資金が必要となり、資金繰りが苦しくなることで役員報酬を満足に取れない事が増えてきます。逆に赤字であれば入金よりも出金が多くなるわけで、やはり十分に役員報酬額を得ることは難しい。売上が増えて利益も出ているので経営は好調に見えるけど、役員報酬がしっかり取れないことは中小企業ではよくあります。
そこでどうせ役員報酬を取る事ができないなら、社会保険料や税金の負担が大きいし、引き下げてしまえという考えになるかと思います。
これは間違いではないのですが、みなさんの顧問税理士や税務署等から、期中で役員報酬は変更できないと聞いたことがあるかもしれません。
株主総会で変更するまでは、毎月原則一定金額になると聞いたことがあるでしょう。それに税務署からすると、頻繁に役員報酬額が変更できるとしたら、利益調整が可能となり法人税が取りにくくなるので、原則変更は認められないと。例外としては、例えば経営が大きく悪化して金融機関への返済を減額する事態になった場合は、役員報酬の減額は可能だと税理士や税務署から聞きました。
金融機関との付き合いについてはどうでしょうか。
赤字や資金繰り改善から役員報酬を引き下げるのは、特に問題があるわけではありませんし、経営改善をしているとして金融機関からの評価は得られるでしょう。
しかし、役員報酬を0円あるいは数万円しか計上しないというのは問題です。本当にそれでも他に収入があって生活できるのならいいのですが、そうでないなら生活費を考えると数万円というわけにはいかないはずです。
結局はそれ以上の資金が法人から個人に流れることになり、役員報酬額との差額は貸付金処理しなければなりません。それで損益計算書上は利益が出たとしても、キャッシュフロー上はマイナスであるということになります。それに貸借対照表上に計上される貸付金は、金融機関は評価しません。
減額するにしても、生活できる範囲での役員報酬額は設定しておくようにしましょう。