新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した中小企業を対象に、民間金融機関でも無利子、無担保での融資の受け付けが1日から始まりました。
信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資を活用し、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年、信用保証料の減免の融資を可能とします。すでに民間金融機関から信用保証協会の保証を受けて融資を受けている場合は、今回の実質無利子の融資への借り換えが可能となっています。
最初の3年間は実質無利子、4年目から利子が発生します。なお一部の都道府県では、利息を支払って後から補填されることで実質的に無利子となる仕組みとしています。
■対象者の要件
以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること。
個人事業主:売上高が5%以上減少なら、保証料・金利ともにゼロ
小・中規模事業者:売上高▲5%なら保証料を1/2、▲15%なら保証料・金利ともにゼロ
■その他要件
・融資上限額:3,000万円
・補助期間:保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間
・融資期間:10年以内(うち据置期間は5年以内)
・担保:無担保
・保証人:
■申請の流れ
この融資を受けるためには市区町村窓口で、売上が減少したと認定され認定書を受け取る必要があります。そしてその後は一般的な保証協会付き融資の流れと一緒です。
しかし、市区町村、信用保証協会どちらも窓口が非常に込み合っています。そこで、円滑かつ迅速な実施に向けて、金融機関がワンストップで申請手続きを行います。しがたって、まずは取引があるまたは近くの金融機関に依頼しましょう。