早期解消が難しい貸付金

経理業務

顧問先を訪問して会計データをチェックしていると、従業員への貸付金処理を見かけます。

コロナウイルスが影響しているわけではなく、たまたま(ちゃんと給料支払っているのに)金遣いがあらい、無職の期間が長く借金がある従業員が原因です。ただ、そのようなケースなら貸付金もそれほど多額にはならないことがほとんどです。

しかし、多額の貸付金を計上している企業も稀に見かけます。

そのような貸付金が発生する原因の多くは、自社の資金を経営者やその家族が個人的に使う、取引先からの要請に応じた貸付、経理が杜撰であるためです。

経営者への貸付金は、自宅購入資金や頭金、個人的趣味、株式投資に使われていることが多いですね。

取引先への貸付ですが、以前世話になった等の理由から応じるのですが、経営はかなり悪化した企業がほとんどです。そのため、完済されるのを見たことがありません。

経理が杜撰であることは中小企業ではよくあります。いつの間にか現金残高が膨らんでしまい、それを何とかするために貸付金処理するのです。

それらに加えて最近は少なくなりましたが、取引先から仕事を得る見返りに金銭等を要求され、それを貸付金にしている企業もあります。

そのような理由から貸付金が発生していますから、貸付金がまともに返済されないケースがほとんどです。早期の解消は難しいのです。

従業員へ数十万程度貸しても金融機関はその程度では気にもしません。しかし、企業規模にもよりますが、数百万円になれば無視できなくなるでしょうし、数千万円となれば新規融資は控える姿勢になるでしょう。

貸付金に対して利息を取れば税務上は問題ないとしても、金融機関は融資したお金が相談を受けた時に告げられた内容以外に使われるのは、資金使途違反として考えます。

商品仕入資金として使うとの説明だったのに、経営者へ流れて、それが個人的趣味や投資に流れていたら、騙されたということなのです。

商品仕入なら売上が発生し利益を出すことで返済できますが、趣味では返済原資がありませんし、投資は儲かれば返済できますがリスクも高いですね。

人手不足で倒産する企業もありますから、従業員の面倒を見る必要もあるでしょうし、経営をしていれば表に出せない経費もあるでしょうから、多少は仕方がないとは思います。

しかし、度が過ぎた貸付金は金融機関も黙ってはいられません。資金使途違反として融資を控えるようになります。

ちなみに当社顧問先で月商約400万円、貸付金もその程度あったのですが、信用保証協会からこれ以上増えると審査に影響すると言われました。他の顧問先では月商500万円、貸付金450万円が発生したところ、メインバンクから貸付金内容について質問を受けました。何か明確な基準があるわけではありませんが、月商程度の貸付金になったら注意したほうがいいかもしれません。

残高が大きくなると解消が難しくなります。解消方法は限られますから、早期の対応が必要です。まずは発生させない、発生させたらすぐに対応しましょう。