今日新しい顧問先様が1社増えました。
正直、資金繰りも含め、今はどん底の経営状態だけど売上は順調に回復しているので、早期に正常な状態に戻ることが期待できる会社様です。
ちょうど消費税中間申告のタイミングでした。
中間申告税額の計算方法
前年または前事業年度の消費税の年税額が(国税だけで)48万円を超える事業者は、中間申告の義務が発生します。48万円超で年1回、400万円超で年3回の中間申告が必要です。
中間申告納税額の計算方法には、次の2通りがあります。
1、前年実績から計算する方法
前年(前事業年度)の年税額から計算する方法です。
この顧問先様は前期の年間消費税額が200万円でしたので、2分の1の100万円が中間申告による税額となります。
税務署から届いた納付書で納税するだけで、申告手続きに関しては特に何もすることがないので楽な方法です。
2、仮決算による方法
中間申告するべき各期間(顧問先様は中間申告が年1回なので、6か月間)で仮決算を行って申告をする方法です。
前年実績から計算する方法とは違い決算処理を行わなければならないため、事務的な手間がかかりますし、顧問税理士には申告報酬を支払わなければなりません(サービスしてくれる税理士もいますが)。
しかし、今回の顧問先様のように前期よりも売上減少や、業績が大幅に悪化している等の場合は、仮決算による中間申告により納税額を減らすことができ、資金繰りの面からしても効果は大きいといえます
税額が把握できる経理を
事務的にやや手間が発生しますから、税務署から届いた納付書で何も考えず納付してしまう経営者と顧問税理士は多いようです。今回の顧問先様もそうでした。
計算してもらったところ50万円程度で約半分でした。今期の消費税額が前期よりも明らかに少ないのでしたら、仮決算を行って申告納税をした方がいいのです。もちろん、資金繰りに余裕があるのならそのまま納税してもかまいません。
しかし、資金繰りにも大きな影響を与える可能性がありますから、前期よりも大きく業績が悪化しているような企業は、仮決算による方法で中間申告納税額が減らせないか、ぜひ確認をしてみてください。
仮決算による方法ですぐに対応できるためにも、普段の経理事務が重要となってきます。
なお、中間申告の詳しい内容や具体的な税額計算などの税務面については、必ず皆様の顧問税理士に確認してください。もし、そういうことに協力的でないようでしたらご連絡ください。当社提携税理士とお手伝いします。
もちろん、中間で納めた税額が年税額よりも多い場合は還付されます。