経済産業省は事業復活支援金の概要を公表しました。
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中小企業・個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度です。
事業復活支援の概要
給付対象者と給付額については次のとおりです。
・給付対象について
1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象です。
売上が減少して次の2に該当したとしても、コロナの影響を受けていなければ対象外です。
2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者になります。給付額については次の計算式によります。
給付額=基準期間の売上高−対象月の売上高×5
※経済産業省ホームページ「事業復活支援金の概要について(2022年1月18日時点版)」より
・給付上限について
給付上限額は、売上高が50%以上減少している場合、個人事業主が50万円、年間売上高が1億円以下は100万円、1億円超から5億円は150万円、5億円超は250万円です。売上高が30%から50%未満の減少は、個人事業主が30万円、年間売上高1億円以下は60万円、1億円超から5億円は90万円、5億円超は150万円となります。再度も申し上げますがこれは上限額です。
報道でも250万円という金額が出てくるためか、「うちも250万円もらえますよね」と質問受けますが、そこまで支給を受ける企業はそんなに多くはないと思います。
対象となる企業は多いかと
2020年5月に申請がスタートした持続化給付金は、前年同月比▲50%という基準で対象外になってしまう中小企業が多かったと思います。今回のように30%でも売上が減少すれば経営に大きなダメージを与えるのですから、本来は支援対象にすべきだったでしょうが、迅速な支援が必要だったため50%という基準しか設けなかったのかもしれません。
今回は30%以上なら対象ですし、それに前期、前々期そして前々前期との比較が可能です。それならコロナ前との比較が可能になり対象企業は多いと思います。
すぐに申請ができるよう過去の売上高をチェックしてください。
申請時の注意点
事業復活支援金では、申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。この登録確認機関とは、次のような認定経営革新等支援機関、それに準ずる商工会議所や商工会、金融機関等の中から応募したものが登録されています。
みなさんがちゃんと事業を行っているか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、給付対象等を正しく理解しているかを申請前に確認することが目的です。不正申請を排除するために専門家がチェックするのです。
お付き合いのある税理士、融資取引のある金融機関、加入している商工会議所(商工会)、どれかが登録されていると思いますので、相談されるといいでしょう。
もし誰もいない場合、登録確認機関を検索できるページが公表されます。
なお、登録確認機関と申請希望者が日頃から経営支援を受けている場合は、事前確認を一部簡略化することができます。また、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、すでに事前確認を受けていますので、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
最新情報のチェックを
制度内容については今後、追加や変更になる可能性がありますから、最新情報を確認するようにしてください。
今後のスケジュールとしては以下のとおりになります。
さらに詳しい内容や申請については「事業復活支援金事務局ホームページ」を参照してください。