LGBTという言葉が最近よく聞かれるようになったと思います。
LGBT(性的少数者)とは、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシャル(両性愛者)、トランスジェンダー(身体的性別と性自認が一致しない人)を表す言葉の頭文字を取り、性的少数者の総称として使われる言葉です。
金融業界でもこのLGBTに対応する動きが広まってきました。LGBTに配慮する住宅ローンを取り扱う銀行も出てきましたので、いくつかご紹介します。
・みずほ銀行
みずほ銀行は7月から東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写しを提供した場合、家族ペア返済や収入合算において、同性パートナーを配偶者と同様に取り扱いを始めました。
そして、10月19日に住宅ローンの商品内容に改定がありました。
これまでの特定の自治体が発行するパートナーシップ証明書が無くても、任意後見契約および合意契約係る公正証書(※1)(※2)の正本または謄本、および任意後見契約に係る登記事項証明書(※1)を提出できる場合は、パートナーシップ証明書は不要になりました。これにより地域に限定せず取り扱いができるようになりました。
・楽天銀行
10月7日より、(株)リクルート住まいカンパニーが運営する「スーモカウンター新築マンション」利用者を対象に、LGBT向け住宅ローンの取り扱いを始めました。
法的婚姻関係に無いカップルが居住するための住宅を共同で建築または購入する資金を連帯して借入申し込みができます。
なお、パートナーシップを公認する公的書類の提示は不要です。
・大垣共立銀行
平成30年1月1日から「同性パートナー」と一緒に住宅ローンが申し込めるよう、連帯債務者・連帯保証人(収入合算、担保提供)の対象に戸籍上の性別が同一の「同性パートナー」を追加します。
自治体発行の「パートナーシップ宣誓書受領証」等の公的証明書を提示することで、同性パートナーとの住宅ローンの申し込みが可能となります。
岐阜県内では、関市が同受領証の発行に向けた準備をしています。
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※1
2人が、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、当期していることを確認します。任意後見契約とは、「任意後見契約に関する法律」に基づき、本人の判断能力が不十分となった時の自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ、任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます。)に代理権を付与する委任契約です。これにより、将来、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守ることを目的としています。
※2
2人が共同生活を営むにあたり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を作成していることを確認。
・2人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
・2人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。
※1と※2の解説はどちらもみずほ銀行2017年10月19日ニュースリリースより引用
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