源泉所得税は、原則として給与から徴収した日の翌月10日までに納付することとなっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である企業には納期の特例という制度があって、あらかじめ届け出ることで毎月納付から年2回の納付にする事が可能です。
1月から6月までに支払った給与から源泉徴収した所得税(及び復興特別所得税)の納付期限は7月10日までとなっています。なお、7月から12月分は翌年1月20日までとなります。
中小企業からすると、納付するのが年2回だけというのはとても手間が省けて楽だと思います。資金繰り面でも楽になるはずです。
当社も納期の特例制度を利用しています。今日納付してきました。
ただ、資金繰りに余裕がある中小企業はあまり問題にならないのですが、資金繰りに余裕がない場合、半年分を納付しようとしたらその資金がないという事があります。
従業員さんに支払う給与から所得税分を差し引いて支払いますから、所得税分については企業が預かっていることになります。しかし、資金繰りが苦しいからその分を経費等の支払に充ててしまうのです。
後でその分を何とか残そうとするのだけれど、7月に入ったころには納税資金が無いということになってしまい、税務署に相談に行っても、「消費税と一緒で預かっているものなのだから、すぐに納付できるのが当たり前です」と注意されてしまった経営者さんもいるでしょう。
だから、資金繰りにあまり余裕がないなという顧問先企業さんには、むしろ毎月納付することを勧めています。
資金繰りが苦しいというのにそんなことができるのかと思われるかもしれません。しかし、給与支払いと同時に納付してしまうと、残った資金だけでなんとかやりくりしようとなり、意外とできている顧問先企業が多いのです。もちろんすべての企業ではありませんが。
税金は納付期限を過ぎてしまうと、延滞税等が発生してしまいますから、極力期限内に納付したいものです。
真面目でお堅い性格の経営者なら、預かった源泉所得税分の資金に手を付けることはないかもしれませんが、あると使いたくなっちゃうという経営者さんでしたら、年2回納付が選択できる企業だとしても、毎月納付を選んだほうが良いかもしれません。
いつも7月と12月に多額の税額を見て、納付がきついなとお感じになっている経営者さんは、一度検討してみてください。
もし、資金繰りにいつもお悩みでしたら、当社が相談に乗りますので遠慮なくご相談ください。
■中小企業の経理部長として、資金繰りの改善、経理業務のサポートを行っています。詳しくは当社ホームページを参照してください。
ブログランキングに参加しています
ご協力をお願いします