セーフティネット保証5号の7月1日から9月末までの指定業種が公表されました。
6月末までは247業種でしたが、7月1日からは184業種です。63業種も減少したことになります。
6月までの業種を一部ご紹介すると
・一般電気工事業
・電気配線工事業
・一般管工事業
・木製・金属製家具製造業
・印刷装置製造業
・受託開発ソフトウェア業
・組み込みソフトウェア業
逆に7月から対象となる業種には、
・ポータルサイト・サーバー運営業
・アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
とかがありました。
7月から9月までの対象業種一覧はこちらです。
セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年7月1日~9月30日)
■セーフティネット保証5号の対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者です。
認定の基準としては、指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。
・最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
・製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
■保証限度額、保証割合、保証料率
・保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
・保証割合:借入額の100%
・保証料率:保証協会所定の料率:(0.7~1.0%)
セーフティネット保証5号は、売上減少等の業況にある中小企業を救うという目的から、経営は良くない状態にあるにもかかわらず保証審査は通りやすかったといえます。
それに100%保証ですから、金融機関も保証が付いていれば、ほぼ確実に融資は出ていました。
信用保証制度が一部改正される法律が国会で可決されたことから、セーフティネット保証5号の保証割合は今後100%から80%となります(今回は100%です)。
正式にいつからか80%になるのかはまだ決まっていないようですが、金融機関は20%のリスクを負担することになります。
今までのように保証割合は100%だし、別枠でもあるから融資は大丈夫だろうと油断しない方がいいでしょう。
経営の安定に支障が生じている中小企業が利用できる制度ではありますが、現状の経営をどう立て直していくのかを考え説明できる中小企業でなければ、融資は受けられない可能性もあると思います。
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