セーフティネット保証5号の4月1日から6月30日までの指定業種が公表されました。
3月末までの指定業種が262でしたが、4月1日~6月30日は247業種にまで減少します。
4月から追加指定された主な業種をいくつか挙げてみると
・建築工事業
・木造建築工事業
・建築リフォーム工事業
・冷暖房設備工事業
・給排水・衛生設備工事業
・冷凍水産物製造業
・金属加工機械製造業
・空調・住宅関連機器製造業
・電気照明器具製造業
などがあります。
4月から6月までの対象業種一覧はこちらになります。
セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年4月1日~平成29年6月30日)
■セーフティネット保証5号の対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者です。
認定の基準としては、指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。
・最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
・製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
■保証限度額、保証割合、保証料率
・保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
・保証割合:借入額の100%
・保証料率:保証協会所定の料率:(0.7~1.0%)
原則すべての業種を対象としていた頃(リーマンショック直後)と比較すれば、対象業種が大幅に減少しましたし、保証料負担を嫌って保証協会付き融資が減っていることもあり、セーフティネット保証5号もそれほど利用はされなくなりました。
※2016年12月20日中小企業政策審議会「中小企業・小規模事業者の事業の発展を支える持続可能な信用補完制度の確立に向けて」の「信用保証の承諾実績の推移」より
リーマンショック発生の頃は10兆円近い承諾実績がありましたが、平成27年度は0.7兆円です。
今後の信用保証制度改正で保証割合が100%保証から80%になる見込みです。現在は100%ですから、保証が得られれば取引銀行も融資に応じてくれるとは思います。
しかし、信用保証協会に対しては、一般保証とは別枠での保証とはいっても、利用すれば借入金残高が増加しますし、経営の安定に支障が生じている企業が利用するわけですから、今後どのように売上を回復させるか、どのようにして利益を出していくのかを考え、さらに今後の見通しを説明できるように準備されておいたほうがいいでしょう。
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