12月はいろいろ資金繰りが忙しい月ですから、以下の点について注意してください。
個人住民税の納期の特例を利用されている企業は注意
都道府県によって開始年度が異なりますが、数年前から住民税の特別徴収が徹底されるようになってきました。
千葉県でも平成28年度から、東京都でも平成29年度から特別徴収を徹底しています。
そして従業員が常時10名未満の場合、源泉所得税と同様、承認を受けることで納期の特例(毎月納付ではなく年2回の納付)が認められています。
しかし、源泉所得税は、1月~6月を7月に、7月から12月を1月に納付する事になりますが、住民税は、6月~11月を12月に、12月~5月を6月に納付することになります。1ヶ月のずれがありますから注意が必要です。
個人住民税の特別徴収を開始したばかりで、かつ納期の特例を利用している企業さんは忘れやすいところでしょう。また、役所から届いた納付書にはその時にいた社員の住民税の合計額が記載されています。納付までに退職した人がいる場合は税額が異なってきますから、確認して誤りのないように注意してください。
冬の賞与
中小企業ですと賞与がないところもあるでしょうが、当社顧問先は経営改善が進んでいるところが多く、多少でも出しているところがほとんどです。
12月に支払う企業が多いでしょうから、今から悩んでいる経営者もいらっしゃるかもしれません。
資金繰りの問題もあるので無理はできませんが、私はほんの少しでもいいから賞与は支給したほうがいいと思います。
最近は社員募集の広告を出してもあまり問い合わせがないという話をよく聞きます。それにすぐ退職してしまう悩みも多いですね。
やはり社員が自社に留まってもらうためには、給料だけでなく賞与も必要でしょう。少しの賞与でもいいから、頑張ってくれた社員を労うのは大切です。
いつもは口座に振り込みであっても、少額なのでしたら現金で渡して感謝の気持ちを伝えるのもいいのではないでしょうか。
融資は早めに対応を
これまで申し上げた税金や賞与だけでなく、12月は資金需要の発生する月です。昨年のブログでも書きましたが、12月の資金繰りを直ちに確認しましょう。12月はいろいろ忙しくあっという間に1か月が過ぎてしまいますから、資金繰りが不安だと感じるようでしたら、早めの対応を心がけてください。
今期がスタートして半年以上経過しているのなら、原則として試算表は必要です。そうでなくても準備した方がいいです。それと、資金繰り表を求められることもありますから、準備しておきましょう。
よく「資金繰りや銀行融資で困っているので相談に乗って欲しい」という相談があって経営者さんとお会いすると、今期に入って数か月も過ぎているのに、会計ソフトにデータを入力していないため、今期の試算表が全く作成できないなんていう事が結構あります。
それでは銀行員は審査のしようがありません。ぜひ早く準備するようにしてください。